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離婚後(離婚届の提出後)に、氏(姓)と戸籍の手続きが必要になることがあります。

離婚後の氏(姓)と戸籍

氏(姓)と戸籍についての手続き

離婚後の氏(姓)と戸籍については、離婚した者とその子どもについて、それぞれ手続きが必要になることがあります。
(離婚届の提出後に、手続きが必要であるということです。)

婚姻により配偶者の氏(姓)を称していた者の氏(姓)と戸籍

婚姻したときに届け出た婚姻届に、相手の氏(姓)を称することを記載した場合は、離婚をすると、原則として、婚姻前の氏(姓)にもどることになります。

離婚届では、もとの(婚姻前の)戸籍にもどるか、それとも、新しい戸籍をつくるかを、選択します。

ただし、もとの(婚姻前の)戸籍の全員がその戸籍から除かれているときは、自分一人だけの新しい戸籍をつくることになります。

婚姻中の氏(姓)を続けて称したい場合は、離婚の日から三箇月以内に、離婚の際に称していた氏を称する届を提出します。

なお、離婚届でもとの(婚姻前の)戸籍にもどることを選択していた者が、離婚の際に称していた氏を称する届を提出すると、自分一人だけの新しい戸籍がつくられます。

子どもの氏(姓)と戸籍

父母が離婚して父母が別々の戸籍となっても、子どもは婚姻中の戸籍の筆頭者と同じ戸籍のままです。

たとえ、婚姻中の戸籍の筆頭者でない者が、親権者となった場合であってもです。

つまり、戸籍が親権者と別々になってしまうことがあるのです。

これは、戸籍制度が氏(姓)とは連動しているが、親権者とは連動していないために起こります。

それでは、別々となった親権者と子どもの戸籍を同じにする方法ですが、まず、子の氏の変更許可申立書を家庭裁判所に提出し、子の氏の変更許可の審判書を出してもらいます。

次に、その審判書を持って市区町村役場へ行き、入籍届を提出します。

これにより、親権者と子どもの戸籍が同じになります。

なお、親権者がもとの(婚姻前の)戸籍にもどっている場合に入籍届が提出されると、親権者と子どもだけの新戸籍がつくられます。

これは、親(親権者の親)、子(親権者)、孫(親権者の子ども)の三代が、同じ戸籍とはならないことが、戸籍法により定められているからです。

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