離婚協議書作成センター

お問い合わせ

第3号被保険者期間の年金分割は平成20年4月1日から実施された制度で、夫婦の合意は不要です。

第3号被保険者期間の年金分割

年金分割のための要件

第3号被保険者期間の年金分割とは、平成20年4月1日から実施された制度で、次の要件があります。

離婚の事実がある

平成20年4月1日以降に、離婚、婚姻の取消しまたは事実婚(内縁関係)の解消があること。

ただし、事実婚(内縁関係)の解消の場合は、国民年金の第3号被保険者期間があること。

離婚の後に手続きをする

離婚、婚姻の取消しまたは事実婚(内縁関係)の解消の後に年金分割の請求手続きをすること。

2年以内に手続きする

離婚、婚姻の取消しまたは事実婚(内縁関係)の解消から、原則として、2年以内に年金分割の請求手続きをすること。

分割される者が障害厚生年金の受給権者である場合の要件

分割される者が障害厚生年金の受給権者である場合は、障害厚生年金の年金額の基礎としている期間が、分割請求の対象となる期間になっていないこと。

合意または家庭裁判所が定める年金分割と異なること

第3号被保険者期間の年金分割が、合意または家庭裁判所が定める年金分割と異なることは、次のとおりです。

年金分割の対象期間

分割の対象となる期間が、平成20年4月1日から離婚、婚姻の取消しまたは事実婚(内縁関係)の解消までの国民年金の第3号被保険者期間であること。

1/2が加算されること

按分割合を決めるのではなく、分割される者の標準報酬(標準報酬月額および標準賞与額)の総額の1/2が、分割を受ける者の標準報酬(標準報酬月額および標準賞与額)に加算されること。

夫婦の合意が不要

分割を受ける者の請求により行われるので、夫婦の合意は不要である。

分割される者が障害厚生年金の受給権者である場合の要件

分割される者が障害厚生年金の受給権者である場合は、障害厚生年金の年金額の基礎としている期間が、分割請求の対象となる期間になっていないこと。

協議離婚で知っておくべきこと

離婚協議書作成

公証役場情報

ページのトップへ戻る