離婚協議書(合意書)とは
夫婦で合意した内容を書面にしたもの
離婚協議書(合意書)とは、離婚届を提出する前に夫婦間で話し合い、合意した内容を、書面にしたものです。
(書面の名称は、離婚に伴う契約書、協議離婚合意書、離婚給付契約書など、さまざまなものがあるようです。)
一般的には、離婚すること、未成年の子どもの親権・養育費・面接交渉、財産分与、慰謝料といった内容についての取り決めを、記載します。
「書面を作ることが面倒だ。」とか「わざわざ書面にしなくても、お互いが約束を守ればいいだろう。」と、お考えの方もいらっしゃるでしょうが、「書面を作成すべきだ。」と申し上げます。
口約束だけで大丈夫?
夫婦間で話し合い、合意した内容は、口約束であっても法律上は有効です。
しかし、相手が守らなかった場合は、どうなるでしょうか?
例えば、「養育費として毎月5万円支払う。」という口約束が守られなくなったとします。
毎月の5万円は、子どもにとって大切なお金です。
支払い義務のある相手に請求しても、相手が「そんな約束はしていない。」という態度をとった場合、どうしますか?
(支払いを確保するには、最悪、裁判を起こす必要があるでしょう。)
ただ、訴訟においても口約束だけでは、支払い義務についての証拠が何もありません。
(書面がないことにより、とても困難な状況となるのは、明白なのです。)
書面を作成しましょう
書面である離婚協議書があれば、訴訟での証拠となります。
(相手が決めていない、合意していない等と、言い逃れることはできないでしょう。)
書面がなければ、請求についてゼロからのスタートになるでしょうから、大変な違いです。
いかがですか?離婚協議書を作成する意味が、ご理解いただけたと思います。
離婚後に養育費の支払いを拒む人は、跡を絶たないのが現状です。
子どもの養育費という重大な内容を、口約束だけで取り決めとするのは、とても危険なことなのです。
口約束で言った言わないの水掛け論に終わらないために、ぜひ、離婚協議書を作成してください。