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強制執行を容易にするために、強制執行認諾約款(条項)が記載された公正証書の離婚協議書を作成しましょう。

公正証書の離婚協議書(合意書)

公正証書の離婚協議書(合意書)を作成するのが安心

離婚についての合意内容を、口約束ではなく書面にすることは、最低限必要なことです。

しかし、慰謝料や養育費が相手から支払われなかったときには、訴訟を起こさないと無理ということになりかねません。
(私製の書面だけでは、強制執行することができないからです。)

金銭の支払いが合意内容にある場合は、公正証書を作成するのが安心です。
(法律の専門家である公証人に、法律的な矛盾をチェックしてもらえる、というメリットもあります。)

どうして公正証書の離婚協議書(合意書)がいいのか?

金銭の債権債務については、公正証書を作成することができます。

離婚では夫婦の財産の清算や慰謝料、養育費の支払いなどを契約するので、金銭の債権債務が存在します。

そこで、公正証書で離婚協議書(合意書)を作成するのです。

公正証書は法務大臣から任命された法律の専門家である公証人が作成しますので、強い証拠力・証明力を持ちます。
(滅失しても原本が保管されているので、安心です。)

公正証書で作成する本当のメリット

公正証書で作成するのは、上記の理由だけではありません。

離婚協議書(合意書)に利用する本当の目的は、強制執行を容易にすることです。
(強制執行とは、私法上の請求を国家権力によって実現する手続きのことです。)

公正証書を利用すれば、裁判を起こさなくても、強制執行が可能となるのです。

ただし、公正証書の離婚協議書(合意書)の文面に、「支払われなかった場合にはただちに強制執行に服する」旨の内容を、記載してもらう必要があります。
(これを、強制執行認諾約款(条項)といいます。)

強制執行認諾約款(条項)が記載された公正証書があれば、慰謝料や養育費が支払われなかった場合にも、対応が容易になります。

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