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協議離婚では、親権、養育費、面会交流、年金分割、慰謝料といった話し合いで決めるべきことがあります。

話し合いで決めるべき(合意すべき)こと

夫婦で話し合い

話し合いで決めるべきこと(合意すべき)ことは、結婚期間中になされたことの清算です。

なぜなら、夫婦が結婚して、協力・共同の関係で行動してできあがったものを、二人で分担して責任をもつことになるからです。

話し合いで決めるべき(合意すべき)ことは、夫婦それぞれの事情によってさまざまでしょうが、以下のことは定めておくべきでしょう。

財産分与

結婚期間中につくりあげられた財産はどちらの名義であるにしても、夫婦の協力によって形成されたのだから、夫婦の財産である、という考え方です。

さらに、結婚前は働いていた女性(男性)が結婚により専業主婦(主夫)となった場合は、夫婦の生活のために仕事を辞めたことになるので、離婚により経済的に不利益となることについて、補う意味もあります。
(離婚後に仕事に就くことの難しさから、扶養的意味合いがあります。)

親権

夫婦に未成年の子どもがいる場合は、離婚届に父母どちらか一方を親権者として定めなければなりません。
(親権者を定めないと、離婚届は受理されません。)

親権とは、未成年の子を保護・養育する権利および義務で、身上監護と財産管理の二つに分かれます。

身上監護とは、子どもを育てるための教育、監督であり、財産管理とは、子どもの名義の財産を管理することや法律行為の同意・代理を行うことです。

養育費

養育費とは、身上監護を行わない親から行う親に、子どもの養育に充てる費用として支払われるものです。

養育費は、子どもの生活費だけでなく、教育費、医療費なども含まれ、普通は子どもが20歳に達する月まで支払うことを定めることが多いです。

面会交流(面接交渉)

面会交流(面接交渉)とは、離婚して子どもと別に暮らす親が、子どもに会ったり連絡をとったりすることで、子どもの福祉に反しない限度において、面接交渉権(面接交渉権)として認められています。

面会交流(面接交渉)の方法、場所、時間、回数を定めます。

合意による年金分割

婚姻期間内の厚生年金保険の報酬比例部分について、分割することとその按分割合を夫婦で合意して行われる年金分割は、離婚から原則として2年以内に請求手続きをしなければなりません。

慰謝料

慰謝料とは、離婚慰謝料のことで、離婚の原因となった行為を行った配偶者が、その行為により精神的苦痛を受けた配偶者に支払う損害賠償金です。

慰謝料は、不法行為(浮気、暴力、悪意の遺棄など)があった場合に請求できるものなので、必ず支払われるものではありません。

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